みなさまのNHKがスクランブル化!?

http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_06/g2005063002.html
総合テレビなどの地上波放送を、受信料を支払った世帯にだけに見せる「スクランブル化」の実現に向けた議論を進めようかな?という事らしい。で、
放送法32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
をマスコミは引用するが、その後に
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とある。これを個人的に解釈すると、TVがあってもNHKを見るつもりじゃ無ければ受信料は払わなくとも良い。となるのだが・・・?